「住宅瑕疵担保履行法」と「新築住宅かし保険」をご存じでしょうか。
新築住宅を供給する住宅事業者は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。

瑕疵(かし)とは?

瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。

住宅事業者に義務づけられること

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施行により、住宅事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。
この責任の履行のために、修理費用等の資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが義務化されました。
併せて、新築住宅の建設や販売時には資力確保の措置について、消費者へ説明する義務もあります。

※消費者とは、住宅取得者のことです。

住宅瑕疵担保責任の範囲

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。